憲法改正「9条」にどう向き合うか

2013年03月23日 20:22

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今月14日と21日に衆議院で憲法審査会が開かれた。現行憲法のうち、第1章(天皇)、第2章(戦争の放棄)、第3章(国民の権利および義務)、第4章(国会)について議論された。

 また、政府は「これまでの政府の憲法解釈は論理的追究の結果として示されてきたものであり、自由にこれを変更できるようなものではない。もし、集団的自衛権の行使を認めようという国家的な政策変更を行おうというのであれば、解釈の変更によってではなく、憲法改正という手段を当然にとらざるを得ないと述べられている」と説明した。こうした政府見解が示されたうえで、議論が交わされた。

 自民党を代表して中谷元元防衛庁長官は「9条改正を党の改正案として決定している」としたうえで「現在の9条には自衛権の記述がなく、自衛隊の名称・権限・組織の位置づけも明記されていない。世界中のどこにも国を守る軍隊のない国はない」とし「9条2項では陸・海・空軍、戦力はこれを保持しないとされ、自衛隊は戦力に至らない実力組織だと国会では答弁されているが、いやしくも自衛権の保有と国家を守る組織の名称・権限・根拠は憲法で明記すべきだ」と訴えた。そのうえで「現行9条1項と2項の間に、自衛権の発動を妨げるものではないという文章を挿入し、自衛権の存在・行使を記述した」と述べた。

 また「自民党の改正案では9条の3項として、領土・領海・領空の保全や資源確保の保全を設けて、わが国の権限根拠の規定をしている」とした。そのうえで「現行憲法では安全保障に限界がある」と改正の必要を強調した。自民の大塚拓議員は「9条のために日米安全保障体制が崩壊するリスクを内包することにもなっている」とし、集団的自衛権の行使に支障をきたしていることが日米関係に影響を与えかねないとの認識を示した。

 日本維新の会の馬場伸幸議員は「領土不安の根本原因は9条にある」とし「危機管理機能の強化や日米同盟深化の観点から集団的自衛権の解釈変更などを求めている」と大塚議員と視点が類似した。馬場議員は第2章は「戦争の放棄」ではなく、「安全保障」とし、「侵略的戦争の否認と国際社会における責任の遂行。自衛のための戦力保持の明確化。また、国家非常事態条項の創設とその際に国民の責務を明文化すべき」などをあげた。

 みんなの党の小池政就議員は「憲法9条は国論を二分するテーマなので、2年間の国民的議論のうえ、国民投票を実施して決めるべき」と語り、集団的自衛権の行使も考慮すべきだとした。

 一方、公明党の斉藤鉄夫議員は「戦後の日本の平和と繁栄を築くうえで9条が果たしてきた役割は極めて大きい」と9条の重さを強調し「現行規定を堅持すべきだ」とした。党の議論では「集団的自衛権の行使は認めるべきでないというのが大勢だ」とも語った。ここにおいても、自公政権での集団的自衛権の行使に対する意見の開きの大きさが浮き彫りになっている。

 9条について、その重さを強調した党は公明、社民のほかでは日本共産党で、同党の笠井亮議員は「9条は侵略戦争と植民地支配によってアジアと世界に甚大な犠牲をもたらした反省にたって、日本が二度と侵略国家にならず、世界平和のさきがけになるという世界公約」と位置付けた。「世界に誇るこの宝を守り抜いて生かした自主自立の平和外交を行ってこそ、本当の信頼を得ることができる」として、9条の堅守をアピールした。

 民主党の武正公一議員は「専守防衛の原則のもと、自衛力を着実に整備し、国民の生命と財産を守る」とし「憲法9条に対しては4原則(集団安全保障を確実に位置付ける、集団安全保障に際し武力行使の抜本的見直しなどが必要。集団安全保障への参加を可能にするため憲法解釈の変更や安全保障基本法などによる規定、憲法の条文改正を経た改正を検討する」などいづれのスタンスなのか、明確にはならなかった。

 生活の党の鈴木克昌議員は「憲法論議にあたっては旧来の護憲、改憲といった対立や政治的観点を背景とした議論でなく、憲法の基本的理念を踏まえて、理性的に憲法を見つめることが必要だ」としたうえで「9条についてはアジア諸国など周囲の国際情勢にも影響を与えることを勘案して理性的に憲法をみつめるべき」とした。また、「自衛隊については憲法上の(存在基盤の)議論をする必要がある。また集団的自衛権の行使については現行憲法の下で、いかなる場合に行使が認められるのか、厳密に検討する必要がある」とするにとどまり、党としての明確な立ち位置は見えなかった。

 国民はどの政党がどのような立ち位置で、どういう方法で、わが国の安全保障と世界平和への貢献を図ろうとしているのか、憲法審査会などの議論を注視するとともに、次代に責任のもてる選択をしなければならないだろう。(編集担当:森高龍二)