消費者庁 第1号の景品表示法に基づく措置命令

2009年11月11日 11:00

 消費者庁は10日、ファミリーマートがブラジルで肥育された鶏肉を使用しながら、国産肥育された鶏肉を用いているかのような表示をして今年6月11日から16日まで「カリーチキン南蛮」と称するおにぎりを販売していたとして、景品表示法に基づく措置命令を行った。

 命令は再発防止策を講じて、役員、従業員に周知徹底すること、今後は同様の表示を行わないことなどを命じている。

 消費者庁として景品表示法に基づく初の措置命令になった。消費者庁の調べでは、該当の商品には「国産鶏肉使用」と記載されたシールが商品の包装紙に貼付されていたとしている。

 ファミリーマートでは(製造)メーカーと商品開発の過程で、使用する鶏肉の部位をムネ肉からモモ肉に変更した際、食材メーカーはブラジル産鶏肉としたが、相互確認しないまま、開発当初の国産鶏肉使用でシールを印刷し、使用してしまった。6月16日以降は店頭からこの商品を撤去しており、製造販売を取り止めている。6月17日に農林水産省へ原産地表示に誤りのあったことを自主報告し、同日から6月27日まで自社ホームページでお詫びとお知らせを行ってきた、としている。
(編集担当:福角やすえ)