サービスの例外事項は8ポイント以上の文字で

2008年06月27日 11:00

 公正取引委員会はチラシやパンフレットなど、サービス内容を表示する際に、打消し表示を5ポイントの文字で表記するなど極端に小さい文字を活用しているケースがあり、サービスを選択する消費者から見て「見にくい」ことから、この問題を解消するため、「強調表示を行う場合の望ましい表示」を示した。消費者が手にとって見る表示物の場合には表示スペースが小さい場合でも、最低でも8ポイント以上の文字を使うように業者側に留意を求めている。

 また、「商品やサービス等の内容について強調表示を行う一方で、打消し表示を明りょうに行わないことにより、一般消費者に実際のもの又は競争事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると誤認される場合には景品表示法に違反する」と警告している。加えて、同委員会は「過去に約8ポイントの文字で打消し表示が行われた際に、警告した事例がある」ことも公表している。

 例えば、保険勧誘で「病気入院 日額 10000円」と内容を強調するため、10000円は約48ポイントの表示をしているのに、打消し表示のところの「61歳から70歳までは入院給付金日額5000円までの取り扱いになります」は5・5ポイントで示され、サービス内容が協調される一方で、例外条件が見にくくなっていた。

 公取委では、打消し表示を使わなくて済むように訴求対象を明確にするなど、強調表示の方法を工夫することを原則にすべきで、打消し表示を使わざるを得ない場合には(1)強調表示に近接した所に(2)強調表示の文字の大きさとのバランスを考えて(3)手にとって見る表示物の場合、表示スペースが小さくても、最低でも8ポイント以上の文字で(4)十分な文字間余白、行間余白を持たせ(5)背景の色との対照性を考えて、消費者が見やすいように留意すべきとしている。