免職増加、戒告減少 一般職国家公務員への懲戒

2008年05月26日 11:00

 平成19年中に一般職の国家公務員で懲戒処分を受けた職員は2597人だったことが人事院の懲罰処分状況報告で分かった。このうち、同年10月から民営化された日本郵政公社を除いた処分数は625人で、内訳では横領などによる処分が88人、収賄・供応などの関係が48人。横領関係で処分された職員は前年より38人減ったものの、収賄・供応は31人も増えていた。

 府省別でみると2597人のうち、日本郵政公社が1972人と全体の75・9%を占め、次いで法務省の155人(6・0%)、厚生労働省の94人(3・6%)、国税庁の77人(3・0%)とこの4機関で9割近く(88・5%)占めている。次いで、国土交通省の52人(2・0%)、海上保安庁の45人(1・7%)が続いた。

 人事院では「処分数が多い府省等は例年とほぼ同様だった。ただ、日本郵政公社が昨年10月から民営化されたことや18年のような厚生労働省や社会保険庁での大量処分がなかったことから、全体としては、処分者は前年より大幅に減少した」としている。

 一方、処分の種類では免職や停職といった重い処分を受けるケースが増え、減給、戒告は減少していた。民営化なった日本郵政公社の分を除いて内容をみると、免職は54人と前年より10人増加、停職も70人で4人増加。逆に減給は234人で100人減少。戒告も267人と120人減っていた。

 処分の理由は通常業務処理が問題で処分された人が34・3%で最も多く、不正取引など公金官物取り扱い上での問題によるものが18・2%、欠勤や勤務態度不良になり処分が15・9%、公務外の非行が9・9%、交通事故や交通法規違反によるものが8・3%だった。