総務省はNHKのラジオ国際放送においての法人向け、外国人向け国際放送の実施にあたり、その報道、解説において、法人の生命、身体、財産の保護に係る事項や国の重要な事項に係る事項、国の文化、伝統、社会経済に係る重要事項、その他国の重要事項について「北朝鮮による日本人拉致問題に特に留意すること」を明記した要請を行った。
これに対し、NHKは「NHKからは平成20年度におけるラジオ国際放送およびテレビ国際放送の実施要請については、それを応諾しますとの回答がありました」と総務省では回答を公表した。
要請は新放送法第33条第1項にある「総務大臣がNHKに対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送を行うこと等を要請することができる」。また、同法第35条第1項はこのために要する費用は、国の負担とする旨を規定しており、これに基づいて行われた。