住宅・建築物分野の省エネルギー対策の強化を図ることを目的とした「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案」が3月6日までに閣議決定された。来年4月1日からの施行を目指す。
改正案では大規模な建築物(第1種特定建築物)の建築時等の届出に係る省エネルギー措置が著しく不十分である場合に、所管行政庁が変更指示に従わない者を公表するとともに、指示に係る措置をとるよう命令することができるようにしたほか、登録建築物調査機関による省エネルギー措置の維持保全状況に係る調査の制度化や一定戸数以上を新築する者に対し省エネルギー性能の向上を相当程度行う必要がある場合に国土交通大臣が勧告、公表、命令することができるように規定している。
また、国土交通大臣は、建築物の設計者・施工者に対して、建築物の省エネルギー性能の向上や当該性能の表示に関して指導や助言をすることができるようになる。また、建築物の販売や賃貸の事業を行う者は建築物の購入又は賃借をする一般消費者に対して、当該建築物の省エネルギー性能の表示等により情報提供に努めなければならない。
さらに平成22年4月からは、第一種特定建築物以外の一定規模以上の建築物について新築・増改築時における省エネルギー措置の届出及び維持保全状況の報告を義務付け、省エネルギー措置が著しく不十分である場合には所管行政庁は当該届出等をした者に対し勧告する権限を持たせている。