都市公園におけるバリアフリー化推進へ

2008年01月30日 11:00

 都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインを策定【国土交通省】

 国土交通省では都市公園におけるバリアフリー化を推進するため、公園管理者などが公園施設のバリアフリー化のための整備を行う際の具体的な指針として「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン」を策定し、1月21日公表した。
 それによると、対象施設は都市公園に設置する施設のうち、園路、広場、屋根付広場、休憩所、野外劇場、野外音楽堂、駐車場、便所、水飲み場、手洗い場、管理事務所、掲示板、標識で、ガイドラインの対象者は高齢者はじめ障害者、妊産婦、けが人のほか、「全ての来園者が利用しやすい公園が望ましく、ユニバーサルデザインの考え方に配慮して整備することが望ましい」としている。
 その上で、高齢者については歩行困難、視力低下、聴力低下を想定した整備を。肢体不自由者では手動車いす、電動車いす、内部障害者では長時間歩行や立っていることが困難なこと、人工肛門や人工膀胱造設者であることなどを想定して、整備することを求めている。
 具体的には車いすでは通過に最低限必要な幅は80センチ、車いすと車いすのすれ違いに必要な最低限の幅は180センチ、電動車いすで360度回転するのに必要な幅は180センチ。松葉杖の使用者が円滑に通行できる幅は120センチなどを示し、「通路の有効幅は車いす使用者同士が行き違いしやすいよう、180センチ以上とする」とし、確保できない場合の措置も示している。また、「縦断勾配は5%以下とする」こととし、地形などでできない場合で特別な理由がある短い区間に限り8%以下とすることを可能としている。横断勾配については1%以下が原則だ。
 同省では標準的な整備内容は「○」で、望ましい整備内容は「◇」で示し、優先順位を判断する目安になるよう工夫した、としている。
は違っても、この条件に当てはまる労働者全てに適用される。