9日、金融庁は、系列信販会社「オリエントコーポレーション」<8585>を通じて、暴力団構成員ら反社会的勢力に融資を行った問題に関して、金融庁への報告内容が事実と異なっていた「みずほ銀行」と、その持ち株会社である「みずほフィナンシャル・グループ」<8411>に対して、銀行法に基づく報告徴求命令を出し、暴力団構成員らに融資した問題を「みずほ銀行」「みずほフィナンシャル・グループ」両社の役員らが、どういった経緯により知るに至ったかなどの、詳しい報告を行うように求めた。金融庁は、両社からのなされた新たな報告を踏まえた上で、行政処分の追加などの今後の対応を検討する。
「みずほ銀行」は9月27日に、金融庁から業務改善命令を出されていたが、その後、「みずほ銀行」側からの報告内容が行政処分の前提とした事実と異なっていたことが判明した。新たな報告の期限は、業務改善計画の提出期限である今月の28日となっている。
今回、金融庁が新たに報告を求めたことは、みずほ銀行の職員や役員が、暴力団構成員ら反社会的勢力への融資が行われていたという事実を知った時期や、どのようにしてそれを知ったかというその経緯、また、取締役会や法令遵守委員会で行われた報告の内容とその経緯、金融庁検査や検査を踏まえた報告徴求命令に対してどういった対応を行うのか、第三者委員会による調査の結果やその経緯、そして、これ以外のまだ報告されていない事実など。
「みずほ銀行」は8日、佐藤康博フィナンシャル・グループ社長が会見を行い、「法令順守担当役員のところで止まっていた、と説明していた反社会的勢力への融資問題についての情報が、取締役会などにも報告されていた」と述べ、また、「自分も当時、問題を知りうる立場あった。私自身にも責任がある。調査結果を踏まえ、厳正に処分する」とし、社内調査や第三者委員会などにより、問題の究明に全力を注ぐ姿勢を示した。
今回のように、行政処分の直後に金融庁が新たに追加で報告命令を出すのは、非常に珍しいケースである。(編集担当:滝川幸平)