特定秘密保護法案 22日にも閣議決定へ

2013年10月18日 10:35

 政府は公明党の要求を受けて、特例秘密保護法案に「取材の自由」や「知る権利」を盛り込み、22日に閣議決定し、臨時国会に提出する方針だ。

 法案修正では「法律の解釈適用」(第21条)で、「この法律の適用に当たっては、これを拡張解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道または取材の自由に十分に配慮しなければならない」とした。

 また「同条の2」では「出版または報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反または著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする」とした。

 一方、『特定秘密の指定の運用基準』については第18条で「政府は特定秘密の指定、およびその解除ならびに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする」とし、『同条の2』で「政府は前項の基準を定め、またはこれを変更しようとするときは、わが国の安全保障に関する情報の保護、行政機関などの保有する情報の公開、公文書などの管理などに関し、優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない」と規定することとした。

 法案に真っ向反対している社民党の福島みずほ前党首は「秘密保護法は修正をしても根本的な問題は全く変わらない」とし「報道または取材の自由への配慮が条文に書かれたところで、それで市民活動が保障され、情報が出てくるなんてことはない」と批判するとともに「正当な取材ではないとして(報道した記者は)処罰されるだろう。何も変わらない」と警戒する。(編集担当:森高龍二)