閣僚の過半数が国会議員の規定は任命時の規定

2012年12月18日 15:08

 藤村修官房長官は18日、総選挙の結果、8人の閣僚が国会議員でなくなったため、過半数が民間人による閣僚になり、憲法68条(内閣総理大臣は国務大臣を任命する。ただし、その過半数は国会議員の中から選ばなければならない)の規定に反する状況になっていることへの受け止めを記者団から聞かれた。

 これについて、藤村官房長官は「この規定は、閣僚を任命するときの規定であること。解散をすると、その時点で衆議院議員はいなくなること。選挙後、30日以内に特別国会を開き、首班を指名するということなので、今はその段階(過程)であり、法的に問題があるわけでない」とした。

 また、閣僚8人が議席をなくした事態について「選挙の結果を厳粛に受け止めている」と語った。

 今回選挙では藤村官房長官はじめ、城島光力財務大臣、田中眞紀子文部科学大臣、樽床伸二総務大臣、三井辧雄厚生労働大臣、小平忠正国家公安委員長、中塚一宏金融担当大臣、下地幹郎郵政担当大臣が議席を失った。(編集担当:森高龍二)