社会民主党は18日付け機関紙で特定秘密保護法の付則に基づく第3者機関について『見せかけのチェック機関に要注意』と実効のあがるものでなければならないとけん制する。
また、安倍総理が法案成立後の記者会見で「報道などで友だちから聞いた話をブログで書いたら民間人でも厳罰とか、映画などの自由な創作活動が制限されるということは決してない」と語ったことについては「誰がそんなケースを問題にしたというのか。首相は法文や審議の中身を理解していないか、確信犯的に国民をだまそうとしているかのどちらかだ」と厳しく批判する。
そのうえで、付則9条は「秘密の指定・解除に関する基準について検証する機関の設置を検討するとしているのであり、個々の指定・解除について検証するとは言っていない。また、監察室と監視委は共に政府内に置かれ、前者は後者の事務局的な位置付けだ。そこでは統一基準の名の下に秘密を横並びで増やしていこうという力学は働いても、抑制する動機は見当たらない」とけん制。
「国会のチェック機関」についても付則10条(これも修正で入った)で定める「国会自身が検討し講じる秘密保護策を前提に、わが国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと(行政機関の長が)認めたときに秘密が国会に提供されるとしている」とし「国会議員が自らの権能を縛るための委員会を国会の責任でつくれと言っている」と制度設計でのこうした問題を同解決するのか、疑問視した。(編集担当:森高龍二)