脱税事犯で起訴された場合 有罪率100%

2012年07月30日 11:00

 国税庁は平成23年度の査察状況と結果を公表した。同年度の査察着手は195件で、同年度以前に着手した査察事案の処理件数は189件だった。このうち117件を告発した。告発した1件あたりの脱税額は1億3400万円になっていた。

 また、脱税で告発され、23年度中に一審判決のあったものが150件あったが、全て有罪となった。脱税事犯で起訴された場合、有罪率は100%。懲役2年6ヶ月の判決も含め9人が実刑判決を受けるなど起訴後の有罪率と刑の重さが浮き彫りになっていた。

 国税庁によると悪質な脱税者として告発した告発率は61.9%で、前年度(72.2%)に比べ10.3ポイント減少した。

 脱税の総額は192億2100万円。このうち156億8600万円が告発分だった。脱税額が5億円を超えるものも3件あった。

 税目別に脱税告発件数をみると法人税が全体の55%を占め、所得税が30%、消費税が7%、相続税が5%、源泉所得税が3%になっていた。

 業種別では建設業、商品・株式取引、人材派遣業、食料卸業、情報提供サービス業の順に多かった。

 脱税の方法では「売上除外や架空の原価・経費の計上や国際取引を利用した事例として、自己の国内取引を海外法人の取引に仮装していたもの」などがあった。中には「従業員らから所得税を徴収しながら一切納付していなかったケース」もあった。(編集担当:森高龍二)