内閣府の地域活性化推進室は先月、第34回構造改革特別区域計画として7計画を認定した。計画は「特定農業者による特定酒類の製造事業」、「特産酒類の製造事業」、「学校設置会社による学校設置事業」、「児童発達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業」などである。
内閣府の地域活性化推進室は6月27日に、第34回構造改革特別区域計画として7計画を認定した。具体的には「特定農業者による特定酒類の製造事業」、「特産酒類の製造事業」、「学校設置会社による学校設置事業」、「児童発達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業」などである。
構造改革特別区域とは略称「構造改革特区」で知られている。従来、法律などの規制によって事業として不可能なものを、特別に行うことが可能になる地域のことを言う。小泉内閣の規制緩和政策として採用され、2003年4月1日に法施行された。教育、国際、交流、農業、まちづくり、環境、福祉など様々な政策分野にわたる。実情に合わなくなった国の規制が、民間企業の経済活動や地方公共団体の事業を妨げているという問題意識の元、地域を限定して改革するというのが基本的な問題意識だ。
山梨県韮崎市は「武田の里にらさきワイン特区」としての認定を受けた。ブドウなどの果樹栽培が盛んな地域だが、農業従事者の高齢化や後継者不足、遊休農地が顕在化するなどの課題を抱えている。そのため、地元産の果樹を利用した品質の高いワイン造りと観光をあわせた展開のため、農産物の利用拡大などの地域活性化を進めていく。
一方、鹿児島県伊佐市では、子ども発達支援センターにおける児童の給食(昼食)を市立学校給食センターから搬入するといった案件もあった。この目的として「子ども発達支援センター運営の合理化及び安定化につながり、支援内容の充実をはかる」ことができ、発達支援センターの子供たちが学校給食に慣れることで、就学後のスムーズな学校生活へとつなげていくことがあげられている。ケアが必要な子供たちへの成果向上と同時に経営面についても考慮していることが特徴的だ。
このように特区のタイプも様々である。まだまだこうした事例は多くあるはずだ。それぞれの個性を生かした地域活性の活用を期待したい。(編集担当:久保田雄城)