偽造免許証の写しで建築士になりすまし事務所を開設したり、勤務していた事案が相次いだことから国土交通省は建築士になりすました者を刑事告発するよう要請するなど厳正に対処するよう11日方針を打ち出した。
とりわけ、全国すべての建築士事務所に対して所属建築士の免許登録などの有無の確認や確認結果を9月中旬までに都道府県に報告するよう要請した。
また、無登録が分かった場合には刑事告発など厳正に今月から対応すること、また、来年1月から特許行政庁、建築確認機関により、建築確認申請書に記載された建築士の免許登録の有無の確認を実施することを要請した。
偽造免許証の写し利用では一昨年3月に建築士事務所登録申請書の添付書類として三重県に提出されたが、登録番号が申請者とは別人であることが分かった。このケースでは申請が取り下げられ、事務所は昨年4月廃業になっていた。(編集担当:森高龍二)