田村憲久厚生労働大臣は最高裁が11日、一般用医薬品のインターネット販売を行う事業者に1類、2類医薬品の郵便などでの販売を認める判決を行った事を受け「早急に判決内容を精査し、判決の趣旨に従い、できるだけ早く、必要な対応策を講じる」との談話を発表した。関係者に広く参画してもらって郵便などでの販売に関する新たなルールを検討する。
一方、勝訴したネット販売業者は同日から医薬品のネット販売を再開した。
一般用医薬品の販売については、医薬品が直接に体に作用するものだけに、副作用への安全性確保が最重要として、厚生労働省は原則として「対面販売」によって行うこととしてきた。
特に、副作用の危険度の高い1類は対面販売でも薬剤師のほかは扱えない(販売できない)こととし、販売時にも書面で持って服用などの説明を行うことになっている。また1類よりは副作用の危険度が低い2類については薬剤師と登録販売者が販売できるが、これも離島など一部の例外を除いて郵送販売は禁止し、対面販売を義務付けてきた。
今回の裁判はネット販売事業者が郵便などで1類、2類医薬品の販売を行う権利の確認を求めたもので、最高裁は「省令で一律に1類、2類の医薬品について郵便などでの販売を禁止することは薬事法の委任の範囲内と認めることはできない」とした。(編集担当:森高龍二)