政治的公平性解釈「従来と変わらない」政府見解

2016年02月13日 11:50

 総務省は12日、衆院予算委員会の理事懇で放送法4条の政治的公平性の解釈について、「ひとつの番組でなく、放送事業者の番組全体をみて判断する従来の解釈に何ら変更はない」との政府統一見解を示した。そのうえで「高市大臣は補充的に説明した」としている。

 高市早苗総務大臣は同日の記者会見で「番組全体を見て判断するということについて、その基本は変わりません」としたうえで「番組全体を見て判断するとしても番組全体というのは1つ1つの番組の集合体で、ひとつひとつの番組を見ながら全体を判断していくということになる」と答えた。

 高市大臣は「月曜日は自民党の総裁を呼びましょう、火曜日は民主党の代表を呼びましょう、水曜日は公明党の代表を呼びましょうというふうに、各党の代表者を1日ずつ順繰りに呼んでいかれるような場合、これは全体を見て、1週間かかるのか、もう少しかかるのか分かりませんが、判断するようなケースであろうと思う」とした。

 高市大臣は政治的に公平であるとは認められない例として「ひとつの番組でも『選挙期間中、またはそれに近接する期間において、殊更に特定の候補者や候補予定者のみを、相当時間にわたり取り上げる特別番組を放送した場合のように、選挙の公明性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合』、『国論を2分するような政治課題について、放送事業者が一方の政治的見解を取り上げず、殊更に他の政治的見解のみを取り上げ、それを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組を放送した場合』のように放送事業者の番組編集が『不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認められる場合』といった極端な場合においては、一般論として『政治的に公平であること』を確保しているとは認められない」と記者団に答えた。(編集担当:森高龍二)