厚生労働省は熊本地震の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた企業の雇用を安定させるため、雇用調整助成金の特例措置に追加措置を行う。
厚労省はさきに、熊本地震に伴う経済上の理由で事業活動縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、事業所の生産指標の確認期間を3カ月から1カ月に短縮するとともに、事後に提出された計画届についても助成対象とする特例措置をとった。
今回の追加措置では震災以降(4月14日以降)に開始した休業などに対して(1)休業を実施した場合の助成率を中小企業の場合には3分の2から「5分の4」へ、大企業では2分の1から「3分の2」へ引き上げる。
(2)新規学卒採用者など雇用保険被保険者として継続雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象にする。
(3)過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても前回の支給対象期間が満了した日から起算して1年を経過していなくても受給できるようにする。受給可能日数の計算では過去の受給日数に関わらず、今回の特例の対象となった休業等について新たに起算することにしている。
厚労省は「13日の労働政策審議会職業安定分科会で関連省令改正案に係る諮問・答申を経て、速やかに公布・施行する」としている。(編集担当:森高龍二)