関西電力は14日、福井県の高浜原発3、4号機の再稼働禁止仮処分命令を認めるとした12日の大津地裁の決定を不服として、大阪高等裁判所に保全抗告の申し立てを行った。仮処分是非の判断の舞台は高裁に移ることになった。
関電は、保全抗告申し立てについて「原審において高浜発電所3、4号機の安全性について、科学的・技術的観点から説明し、保全異議の審理においても、原審の決定が合理性を欠くことを指摘し、改めて高浜発電所3、4号機の安全性が確保されていることを丁寧に説明したが、当社の主張を踏まえないもので、誠に遺憾、到底承服できないことから行った」としている。
関電は「早期に仮処分命令を取り消していただくよう、安全性の主張・立証に全力を尽くす」とした。
大津地裁は12日に「新規制基準で許可を受けた事自体で安全性が確保されたとみることはできない」と運転を認めない決定を行った。原子力規制委員会の田中俊一委員長も新規制基準に適合しているということを原子力規制委員会は判断しているのであって、安全性を担保するものではないと、これまでにも見解を示してきた。今回の申し立てで大阪高裁は住民、関電双方から意見を聞き、仮処分の是非を決める。(編集担当:森高龍二)