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2018年03月20日 06:45
今回の文科省調査が地方教育行政の組織・運営に関する法律・48条に基づく「文科大臣は都道府県・市区町村に対し、都道府県・市区町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導または援助を行うことができる」という規定に照らして、その目的に則る必要行為といえるものか、疑問が残る
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