立憲民主党・日本維新の会、日本共産党、有志の会、れいわ新選組と社会民主党の6党会派が3日、憲法53条に基づいた臨時国会召集要求があった場合「内閣は要求があった日から20日以内に国会を召集しなければならない」とする国会法改正案を衆議院に提出した。
政府・自民党が憲法53条(衆参両院いずれかの国会議員の4分の1のから臨時国会召集の要求ができる規定)に召集期限がないことを悪用し、召集を引き延ばしてきた経緯がある。
安倍内閣では召集を散々引き延ばしたうえ、召集し国会開会直後に衆院を解散、野党の追及や課題議論から逃げた経緯がある。
今回の国会法改正は国会審議から逃げる道をなくすもので「召集要求から20日以内」としたのは自民党の憲法改正草案も「20日以内」としていることを踏まえている。
そのため自民党がこの改正案に賛成しなければ、党の憲法改正草案との整合性や「20日以内」とする根拠に疑義が生じることとなり、草案が熟考されたものと言えないことになる。
立憲の笠浩史衆院議員は「憲法に基づいて召集要求しても、内閣が応えないということは政権が政治空白を作っているといっても過言でない。そういうことは今後はやめさせるということで法案を提出するに至った」と語った。(編集担当:森高龍二)