厚労省は労働者の意思に反して使用者の商品やサービスを購入させる「自爆営業」をなくすため、年度内に自爆営業に係る関係法令上の論点を整理し、労働基準法、労働契約法、民法上違法となり得る自爆営業の類型やパワーハラスメントに該当し得る自爆営業に関連する使用者等の言動の例を明確に示す考え。
このため、その内容や具体的な相談先を分かりやすく示したパンフレットを作成する等、企業と労働者双方に周知を図る。
また自爆営業の発生原因が業界等の風習や慣習にある場合もあり、事業所管府省が自爆営業の実態について直接的に把握することが必ずしも容易でないなどから、厚生労働省は自爆営業に関連して生じた労働問題の相談について件数や相談内容を業界別に整理した上で、業界に係る自爆営業の抑止に資するよう事業所管府省で情報共有を図る。
このほか職場での自爆営業に関連する使用者等の言動がパワハラ3要素(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に規定する(1)優越的な関係を背景とした言動(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの(3)労働者の就業環境が害されるものを満たす場合はパワハラに該当する可能性があるため、使用者、労働者にその旨を周知する観点から、事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置等についての指針の改正について労働政策審議会で検討を始めるとしている。(編集担当:森高龍二)