来年5月26日から戸籍の氏名にフリガナを記載することになる。法務大臣は記者会見で「戸籍で氏名の振り仮名を公証し、これを官民の手続で利用可能とすることは各種情報システムにおける検索や管理等の効率化に資するもので、デジタル社会における重要なインフラを構築するもの」と説明した。
そして「来年5月施行後には本籍地の市区町村から国民の皆様に宛て、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届くので、正しい振り仮名であるかどうか確認いただいて、適切に対応していただきたい」と述べた。
戸籍の氏名にフリガナを記載する狙いについて政府は行政のデジタル基盤整備の促進や本人確認情報としての利用、各種規制の潜脱行為の防止につながるとしている。
記載できないフリガナとしては漢字の持つ意味と逆の場合、例えば「高」を「ヒクシ」、読みや書きミスか判然としない場合、「太郎」が「ジロウ」。漢字の読みや意味との関連性をおよそ、全く認められない場合、「太郎」を「マイケル」など。社会を混乱させるものは認められないものと考えるとしている。
記載は「カタカナ」で氏名は戸籍筆頭者が、名前は筆頭者以外が届ける。本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届く。来年5月26日の施行から1年以内に届けがなければ職権での記載になる。(編集担当:森高龍二)