容器入り飲料水 JAS法の運用で供給支援

2011年03月29日 11:00

 消費者庁と農林水産省は全国の都道府県JAS法担当課長に対し、課長通知で容器入り飲料水に対するJAS法の運用について消費者の誤認を招くような表示をしていないこと、製造業者、輸入業者などの名称や住所、輸入品の場合は原産国などが製品に近接したPOPや掲示により示されており、消費者が商品選択時に知ることができるようにしている場合にはJAS法の対象にしない措置を25日付けで行った。

 東北地方太平洋沖地震によりミネラルウォーターなど、容器入り飲料水の需要が急増しているため供給をバックアップする。JAS法の対象にしない措置期間は当面の間としている。(編集担当:福角忠夫)