大臣は局長通達を把握せよ 坂口元厚労相

2011年03月09日 11:00

 坂口力元厚生労働大臣は8日の衆議院厚生労働委員会で国民年金の運用3号について、課長通知で処理されていたことや大臣が知らなかったことなどを踏まえ、細川律夫厚生労働大臣に対し、局長通達や課長通知について、きちっと把握するよう求めた。

 坂口元厚生労働大臣は「地方では局長通達は法律以上に守らなければならないと考えているところもある」と指摘し、「局長通達は大臣が、課長通知は局長がきちんと把握するように」と要請した。

 また、さきの運用3号を行うこととした根拠について、坂口元厚生労働大臣は厚生労働省の文書中に「行政側に責任がある場合では、あえて国民に大きな負担を強いることなく、これまでの届出の結果を尊重し、整合性の追及を一定範囲にとどめることもひとつの対処方法であり、国民年金運用の上で、裁量の範囲で許されるものである」との文面をとりあげ「行政側に責任があると判断したのか」と追及。年金保険料を払ってきたのに未納扱いにされてきた保険料納付者の「消えた年金」問題の扱いとの整合性に問題を指摘し、「全体的に公平を欠く」とした。(編集担当:福角忠夫)