検察官が被疑者や被告人に対して取調べ中に暴行などの行為に及んだ事案について、政府は平成元年から平成22年までの間に、免職処分を含め4人の検察官を処分していたことを明らかにした。
鈴木宗男衆議院議員が検察官の取調べの実態などについて質したのに答えた。それによると、法務省として把握しているものでは、平成5年10月に取調べ中の被疑者2人に足蹴りするなどして怪我を負わせた検察官を同年11月に免職処分とし、退職金も支払わなかったとしている。
また、他の検察官3人のうち、2人は被疑者に傷害を負わせたとして、それぞれ停職3ケ月、1人は威圧的で、不適切な発言を行ったとして法務省内規に基づく厳重注意処分にされており、いずれの検察官も処分後退職していた。
政府は「刑法(明治40年法律第45号)第195条第1項は「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処すると規定しており、捜査機関がその職務を行うに当たり、この規定に該当する行為を行ってはならないことは当然である」としている。
(編集担当:福角忠夫)