離着陸時にカメラ撮影の機長らを行政処分

2009年08月24日 11:00

 パイロッットが離着陸時にデジタルカメラやビデオカメラを使用し自ら撮影したり、操縦室内の同僚に撮影を依頼していた事件で、国土交通省は8月21日、エアーニッポンネットワーク所属の操縦士とスカイネットアジア航空の操縦士を航空業務停止20日の行政処分にした。

 また、同じく撮影したスカイネットアジア航空の副操縦士を10日の航空業務停止に、パイロットが撮影していたことに気づかなかったエアーニッポンネットワーク所属の副操縦士については文書注意での行政指導とした。

 この事件は昨年12月6日にエアーニッポンネットワーク所属の操縦士が同社の定期便に機長として搭乗した際、離着陸時にデジタルカメラで撮影したもので、副操縦士も操縦室にいながら、撮影に気づかなかったとしている。

 また、スカイネットアジア航空の操縦士の場合は2007年9月20日に同社の定期便に機長として搭乗した際、操縦室内の同僚にビデオカメラでの撮影を依頼し撮影を行わせた。副操縦士はこれに気づかなかった、という。また、2006年11月14日に同社定期便で副操縦士として搭乗していた際、この副操縦士は機長要員として搭乗した同僚からビデオカメラでの撮影を依頼され、離着陸時に撮影をしていた。このほか、2006年10月27日に機長要員として搭乗していた人物についても定期便の着陸時にビデオカメラで撮影したことが分かっているが、同省では「所在不明のため今回の処分には含めなかった」としている。航空機事故の大半が離着陸時だけに、安全確保への意識啓蒙が求められている。
(編集担当:福角忠夫)