世襲議員は親族地盤のない選挙区から 舛添大臣

2009年04月23日 11:00

 舛添要一厚生労働大臣は世襲議員について、記者団の質問に「日本国憲法上は職業選択の自由がありますから、無理に強いることになれば憲法違反になると思います」と語るとともに、「それでも、何らかの形で(規制を)行うとすれば、自分のお父さん、お爺さんが地盤を持っている選挙区でないところから出る形での一つの提案は不可能でないと思いますよ」と親族の地盤を継いで選挙に立候補するのでなく、全く別の選挙区から立候補するような方法を提言した。

 ただ、舛添大臣は「世襲議員の方が皆駄目ではなくて、優れた方もおりますから世襲かどうかということよりも、国民のためにしっかり仕事ができるかどうかということにかかっているので、誰が出ようと有権者が決めればいいこと。有権者が世襲でこの人は能力がないから駄目だと思えば落とせばいい話。世襲であっても優秀だから是非我々の代表になってもらえばいいと思えば投票すればいいので、あまり世襲議員がどうのこうのというのは意味がないと思いますし、有権者を信じるべきであって、有権者の判断が最後だと思っております」と語った。

 親族の地盤、看板を用いて、単に下駄を履かせてもらっている候補者か、そうでない候補者か、それを見極める目を有権者(国民)の側が持つことこそ、「地盤・看板・かばん」から脱却した選挙環境を作り出す一歩。