インターネットなどを使っての一般用医薬品の通信販売が厚生労働省の省令施行に伴い、6月1日から、副作用リスクの最も低い「第3類医薬品に限られる」ことになることから、同省令が施行されれば、市販薬の7割近くがインターネットで購入できなくなるばかりか、外出が困難、薬局が遠い、時間がない、人前で買うことに抵抗感がある、などの人たちが通販で医薬品を購入するという消費者の権利が侵害されるとして、医薬品ネット販売推進協議会をはじめ、NPO法人日本オンラインドラッグ協会、社団法人日本通信販売協会、インターネットショッピングモール運営事業者のヤフー、楽天、無限責任中間法人インターネット先進ユーザーの会などが省令内容に反発を強めている。
舛添要一厚生労働大臣は、今回の省令が第3類医薬品に限定して通販を認めるとしていることに自ら問題を投げており、近く、省令に賛成、反対の業者はじめ、薬剤師や消費者の代表らがテーブルを同じくして問題点を審議する大臣直属の検討会を立ち上げる。
審議の成り行きによって、2月6日に公布された省令は、6月の省令施行前に見直される公算もでている。また、ヤフーは同社トップページで「ネットで薬が買えないと困る」と国民的な広がりを背景とした反対署名活動を展開中。
ヤフーなど今回の省令に反対している団体や事業者は「当該内容のままに省令が公布されたことを大変残念に思う。省令による大幅な販売制限は科学的・合理的理由に基づかず、通信販売による医薬品の購入を停止せざるを得ない多くの消費者の方々の健康を害する可能性がある」と懸念を示すとともに、「ヤフーと楽天に寄せられた署名数が累計で30万件を超えていること(速報値)等からも分かるように、一般用医薬品の通信販売は、国民の健康維持のために生活に深く根ざした必要不可欠な手段になっている」と必要性を強調している。また「通信販売が6月以降も継続可能となるよう省令を再改正すべきと考える。そのため一般用医薬品の通信販売継続を可能とするための安全な販売環境整備について早急に議論すべき。その際、規制の根拠を対面か対面ではないかといった形式的な基準に求めるのではなく、科学的・合理的な根拠を裏づけとして、通信販売その他の販売方法を問わず、実質的に安全な販売体制を確立するという視点に立った検討が行われるべき」と厚生労働省が「医薬品販売は対面販売が原則」と安全性確保に欠かせない条件としてあげている点をけん制。大臣直属の検討会に「積極的に関与していく」との姿勢を表明している。