公正取引委員会は岐阜県可児市大森町49-1にある株式会社エーワンパッケージに対し、11月6日、「下請代金支払遅延等防止法に違反する事実があった」として、同社の下請事業者34人に対して、総額1103万7999円を速やかに支払うよう勧告を行った。
公取の調べによると、エーワンパッケージは自社が製造販売している美粧ダンボール製品の加工を下請事業者に委託しており、自社利益の確保のために下請事業者に「協力値引き」などとして下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請。この要請に応じた14名に対し、昨年2月から今年2月までの間、下請代金から減額していた。また、下請代金は現金で支払うとしているところを金融機関の口座へ振り込む際の手数料として、33名に対し、昨年2月から今年8月までの間、実際に支払う振込手数料を超える額を下請代金から差し引いていた、としている。
勧告では、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請する行為は下請法違反になること、下請事業者に責任理由のない下請代金減額は行わないなどを取締役会で決議し、確認することや、役員や従業員に周知徹底すること、これらの措置をとったことを取引先下請事業者に周知することを求めている。