労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案の今国会提出について、11月4日、閣議決定された。政府は、今国会での成立をめざす。
改正では、日雇派遣(日々、または30日以内の期間を定めて雇用する労働者の派遣)を原則禁止するとともに、派遣労働者の不透明な待遇や低い待遇での固定化を改善するため、登録型派遣労働者の常用化を努力義務化する。また、派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の、派遣料金に占める割合(マージン)などの情報公開を義務化するとしている。
このほか、偽装請負などの違法派遣が増加している状況を解消するため、派遣先に対する労働契約申込みの勧告制度を創設するほか、処分逃れを防ぐため欠格事由を整備する。また、ハローワークなどの機能を強化することで、日雇い派遣労働者の就職安定を促進する。
政府は日雇派遣の禁止など事業規制の強化に関する規定は平成22年4月からの施行を、その他の規定は来年10月施行を目指すとしている。