警察庁 10月に飲酒運転根絶運動 全国展開

2008年09月16日 11:00

 警察庁は10月中を「飲酒運転根絶運動強化月間」として、全国一斉に飲酒運転根絶のキャンペーンを展開する。

 特に、10月9日には、都内・港区虎ノ門のニッショーホールで、警察庁主催、内閣府と国土交通省後援による「飲酒運転根絶シンポジウム」を開催、機運を高めることにしている。また、「飲酒運転が、重大事故に直結する悪質・危険な犯罪である」ことをアピールし、根絶を図りたい意向だ。

 同庁によると、今年上半期の飲酒運転による死亡事故は132件。10年前の同期に比べ5分の1、昨年同期に比べ件数で90件減少しているが、1ケ月あたり22件の死亡事故が引き起こされており、根絶に至っていない。

 昨年9月19日から飲酒運転への厳罰化を図る改正道路交通法が施行され、酒酔い運転では、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転では3ケ月以下の懲役または50万円以下の罰金、飲酒検知拒否罪でも、酒気帯び運転同等の懲役または罰金が適用されることになった。

 さらに、酒気を帯びていて、車両の提供をすれば飲酒運転になる可能性のあるものに、車両を提供した結果、車両の提供を受けた者が酒酔い運転をした場合には、車両提供者は飲酒運転助長の罪で、5年以下の懲役または100万円以下の罰金。酒気帯び運転をした場合には3年以下または50万円以下の罰金が科せられる。また、飲酒運転をすることになるおそれのある者に酒類を提供した結果、酒類の提供を受けた者が酒酔い運転をした場合には、酒類提供者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。酒気帯び運転をした場合には2年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。

 このほか、運転者が酒に酔っているのを知りながら酒酔い運転の車に同乗した場合には3年以下の懲役または50万円以下の罰金、知らなくても、酒酔い運転や酒気帯び運転の車に同乗した場合には2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになっている。