公正取引委員会は平成19年度に発生した景品表示法事件の処理状況と消費者取引の適正化への取り組みをまとめた。公正取引委員会による景品表示法の事件処理件数は排除命令が56件、警告が19件、注意が520件と、あわせて595件にのぼった。うち、排除命令はすべてが表示事件にかかわるもので、排除命令件数は過去最高を記録。平成15年度に比べ2・07倍にもなっていた。
同委員会によると、自動車の燃費向上等を標ぼうする商品の効果に関する不当表示(16件)をはじめ、洗桶による浴室等のカビ抑制効果等に関する不当表示(12件)、カビの防止等を標ぼうする商品の効果に関する不当表示(7件)、馬肉の霜降り表示に関する不当表示(5件)染毛料の染毛効果に関する不当表示(4件)など56件について排除命令を行ったとしている。
警告では家具の原産国に関する不当表示(7件)をはじめ、鶏肉加工食品の原材料に関する不当表示(3件)、有料老人ホームのサービスの内容等に関する不当表示(3件)など19件について行っていた。
景品表示法に規定する不当表示については消費者契約法に基づく適格消費者団体に差止請求権を付与する改正景品表示法が来年4月1日から施行される。