警察庁は悪質商法から身を守るキーワード「うそつき」を掲げて、被害防止を呼びかけている。「う」は「うまい話を信用しない」。「そ」は「ひとりで判断せずに家族や知人、相談機関に相談する」。「つ」は「言葉巧みにすぐに契約を迫る業者に、つられて返事したり、契約したりしない」。「き」は「きっぱり、はっきり、断る」というもの。
警察庁では「水道水が汚れている」などと持ちかける点検商法や官公署や大手メーカー関係者を装って商品を販売するかたり商法、字画が悪いため家族が死んだり、大怪我をする、などと恐怖感を与え、この商品を買えば災難から逃れられると高額商品を売る霊感商法、日用品を無料で配るなどして空き店舗に誘い出し、高額な布団やブレスレットなどを売る催眠商法、1年で出資額の倍になるなどと持ちかけて金を騙し取る利殖商法といった、悪質商法による被害額は平成19年中で1004億9780万円にも及んでいるとしている。特に利殖商法など資産形成事犯が被害額全体の8割を占めていた。また、悪質商法の被害者は10万5725人と10万人を超えている。ちなみに逮捕されたの者も307人。37法人に上っている。