知的財産の侵害事例が国内外で発生するなか、知的財産分野の外交政策を取りまとめ、推進することにより、日本の知的財産に対する国際的取り組み強化が図れるとして、外務省は4月1日、同省経済局国際貿易課に「知的財産室」を設置することにした。
ここでは(1)世界知的所有権機関、世界貿易機関、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定等、知的財産権に関する多国間条約・国際組織に関する事務を行うほか、(2)模倣品・海賊版拡散防止条約や知的財産担当官会議を含めた海外においての模倣品・海賊版対策(3)経済連携協定・自由貿易圏を含む2国間交渉やG8(アメリカ、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ、イタリア、ロシア、日本の8カ国財務相会議)、APEC等の多国間の枠組みでの交渉などに際して知的財産保護に関連する調査・助言を行う(4)知的財産に係る関係省庁間の窓口業務や他課所管のものを除く省内の連絡調整を行うことにしている。
政府はこれまで知的財産基本法に基づき、模倣品、海賊版の取締強化、知的財産コンテンツ振興の推進、知的財産関連法の成立など知的財産に対する取り組みを行ってきた。