今年施行
違反時の罰金上限額大幅アップ
改正最低賃金法が今年施行される。施行日については「政省令の改正や改正内容の周知に要する期間を考慮して決定する」(厚生労働省)。
改正法では最低賃金の決定基準や違反時の罰金上限額、派遣労働者への適用関係などが大きく変わっている。
具体的には、最低賃金を決定する場合には「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護との整合性も配慮しながら都道府県ごとに決定する」ことになり、地域別最低賃金不払いの場合の罰金上限額が現行の2万円から「50万円」になる。産業別最低賃金での不払いについては労働基準法の罰則(上限30万円)が適用される。
また、派遣労働者については派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用される。また、最低賃金額の表示が時間額、日額、週額、月額で定めるとしていたところを「時間額」のみで表示するようになる。従って、日額などの場合で賃金が支払われた場合は日給額を労働時間で割って最低賃金以上かどうか、換算する。
このほか、精神や身体の障害のために労働能力が低い人や試用期間中の人、職業訓練中の人、軽易な業務に従事する人など、現在、最低賃金の適用除外許可をうけた人を雇用している場合には、改正最低賃金法施行日から1年以内に改めて「最低賃金の減額特例許可」を受ける必要がある。