防衛装備移転3原則を閣議決定 許可状況は公表

2014年04月02日 08:26

 政府は1日、防衛装備移転3原則を閣議決定した。同時に国家安全保障会議が防衛装備移転3原則の運用指針を決めた。直接戦闘に使用される武器や武器の設計、製造、使用に関する技術についての移転に関する原則を決めたもの。

 菅義偉官房長官は記者会見で「防衛装備の移転に係る手続や歯止めを今まで以上に明確化、透明化した」と強調。そのうえで「新たな原則の下に、国際協調主義に基づく積極的平和主義の観点から、防衛装備品の活用等による平和貢献・国際協力に一層積極的に関与する」と語るとともに「防衛装備品等の共同開発・生産等に参画していく」と述べた。

 防衛装備移転3原則は「国連憲章を遵守する平和国家としての基本理念と平和国家としての歩みを引き続き堅持しつつ(1)移転禁止の明確化(2)移転を認めうる場合の限定と厳格審査・情報公開(3)目的外使用および第3国移転にかかる適正管理の確保」に基づき「防衛装備の海外移転の管理を行う」とするもの。

 また、武器製造関連設備の海外移転については「防衛装備に準じて取り扱う」とした。

 移転を認める場合について、具体的には「平和貢献・国際協力の積極的推進に資する場合、米国はじめ日本との間で安全保障面での協力関係がある諸国との国際共同開発・生産の実施、安全保障・防衛分野での協力強化、装備品の維持を含む自衛隊の活動、邦人の安全確保の観点から安全保障に資する場合」としている。

 そのうえで「防衛装備の移転が安全保障上及ぼす懸念の程度を厳格に審査し、国際輸出管理レジームのガイドラインも踏まえ、輸出審査時点で利用可能な情報に基づいて総合判断する」とした。

 また「特に慎重な検討を要する重要案件では国家安全保障会議で審議し、審議された案件は情報公開法を踏まえて政府として情報公開を図ることとする」と明記。国家安全保障会議での運用指針では「従来個別に例外化措置を講じてきた場合に比べて透明性に欠けることのないように留意する」ことが追記され、隠蔽に対する国民の懸念についての対応を示した。

 あわせて、経済産業大臣は防衛装備の海外移転の許可状況について年次報告書を作り、国家安全保障会議に報告したあと、公表することが運用指針に盛り込まれた。(編集担当:森高龍二)