「デマに苦しんでいる」WEBサイトで候補者

2014年12月05日 11:25

 民主党の辻元清美元国土交通副大臣が自身のWEBサイトで『デマに苦しんでいる』と訴えている。「ネット上に出回ったデマがあらぬ反感を育てていて、政策を訴えても声が届かない状況に陥った」。

 公示前の11月29日には街頭演説中に男性が「辻元本人のまわりを付きまとい、マイクを奪ってしまったので、警察に通報した」(辻元事務所)。公示後の行為なら明らかな公選法違反行為になる。

 辻元氏はWEBサイトで「デマを消すことだけには、ぜひご協力をいただけないでしょうか?」と協力を要請している。

 デマの内容はマスコミ大手のひとつが「1992年、辻元はカンボジアで活動中の自衛官に『あんた!そこにコンドーム持っているでしょう』という言葉をぶつけた」という趣旨のものや「辻元は1995年の阪神淡路大震災の際、被災地で反政府ビラをまいた」との趣旨のもの。報じた新聞社に対し「名誉棄損で裁判を起こし、勝訴しています」と東京地裁判決を示した。「判決は確定している」(辻元事務所)。

 デマは他にも「辻元清美のピースボートがいわき市の支援物資を足止め・横領した」というもの。事実無根であることを検証している当該サイトを紹介したうえで「1996年の衆議院に立候補するにあたって、NGOの政治的中立性を保つ意味からもピースボートのすべての役職から退いている。現在の活動とも一切の関係をもっておりません」と説明。

 他にも日本赤軍に関するデマがあり「そのような団体に身を置いたことも、関係したこともありません。過激派の配偶者も内縁の夫も選対幹部もありません。秘書給与問題のときの捜査の結果、どんな疑いも出てこなかったことから明らかです。そうした事実があれば、辻元清美は『国土交通副大臣』になれなかったでしょう。身体検査でひっかかるはず」と説明。

演説を聞こえないようにした、マイクを奪い取った、選挙カーの通行を妨害したなどは明確な「選挙の自由妨害罪」(公職選挙法225条)になる。罰則は4年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金。デマによる名誉棄損なら刑法(230条)や民法上の不法行為に該当する。

 また当選させない目的で候補者に関して虚偽の事実を公にし、事実をゆがめて公にした場合は4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金(公職選挙法第235条第2項)、選挙権及び被選挙権の停止(公職選挙法第252条第1項・第2項)になる。なにより、選挙妨害は議会制民主主義の根幹にかかわる行為。あってはならない。(編集担当:森高龍二)