厚労省は労働政策審議会の答申を受け、パートタイム労働者の雇用管理の改善促進、職業能力の開発、向上に関する施策の基本となる方針制定へ作業をすすめている。27年度から5年間の施策の基本となるもの。
パートタイム労働者は平成26年時点で雇用労働者の約3割(1651万人)にのぼっており、基幹的役割を担っている。一方で、正社員との待遇では所定内給与額が一般労働者の56.6%と6割以下になっている。さらに正社員を希望しながらもパート労働をしている労働者も多いなどから「待遇が働きや貢献に見合っていない場合もあり、正社員との均等・均衡待遇の一層の確保が必要として、こうした取り組みを促進するための具体策を展開する中で、基本となる方針を制定する。
具体的な施策の方向性では(1)「短時間労働者の待遇の原則」に沿った雇用管理の改善促進、労使の取組・裁判例の動向等の情報収集、的確な行政指導の実施による法の履行確保、雇用管理改善等に積極的に取り組む事業主を社会的に評価する取り組みの推進(パート指標の活用促進、宣言制度、表彰制度等)、職務分析・職務評価の導入の支援等を「均等・均衡待遇の確保・納得性の向上」を図る(2)通常の労働者への転換推進措置義務の履行確保、短時間正社員など多様な正社員の普及、キャリアアップのための情報提供等を進める(3)労働者に適用される基本的な法令の履行確保を柱にしている。(編集担当:森高龍二)