佐藤正久元防衛大臣政務官は時局講演での安保法制に対する説明内容をブログに紹介した。集団的自衛権の行使を限定容認したのは「価値観、負担、リスクの共有が同盟の構成要素であり、米国は集団的自衛権によって日本に来ているのに、日本は同盟国に対して集団的自衛権を行使できない、これでは同盟とはいえない。ですから、日本を守る範囲内において限定的に集団的自衛権を行使できるようにした」としている。
日米安保条約の片務性を双務性に近づけ、日米軍事同盟の実効性を高めるものになっている。
佐藤氏は「国際環境、周辺環境が変わっているので、それに対応しなければいけない」と限定的にも集団的自衛権を行使できるようにしなければいけない背景が、安全保障環境の変化にあることをあげたうえで「自衛隊は法律がなければ1ミリも動けない」と説明。
駆けつけ警護も可能にした国際貢献活動では「自衛隊は任務や武器の使用が制限されているから、現地にいる日本人から助けてくれと要請を受けても、助けることができなかった。今回の平和安全法制ではそういうスキマを埋める法整備をした」とした。
民主党に対しては「政権を担ったことがあるので、平和安全法制『廃案』ではなく、『対案』を出して頂いて議論をさせて頂きたかったというのが感想」と書き込んでいる。
ただ、集団的自衛権の行使は認められないとする昨年6月末までの歴代内閣の憲法解釈からすれば、民主党の立ち位置から違憲法案に対案を出すことは無理で、憲法改正手続きを経ず、昨年7月1日の閣議決定による憲法解釈変更に基づく法案提出、採決・成立したところに根の深さがあり、次期国政選挙(参院選挙、総選挙)まで、安保法制をめぐる問題は続く。(編集担当:森高龍二)