日本バス協会に労働時間など管理の徹底を要請

2016年04月26日 10:42

 厚生労働省は26日までに日本バス協会に対し「労働時間管理などの徹底を」要請した。1月に発生した軽井沢スキーバス事故を受けての貸し切りバス事業者に対する集中監督の結果、196事業所のうち、バス運転者に対する労働基準法などの法令違反が166事業所で見つかったことを受けての措置。

 厚労省は都道府県労働局に対しても都道府県バス協会、バス協会未加入貸し切りバス事業者に対し要請するよう指示した。

 要請では(1)バス運転者の労働時間などは労働基準法、改善基準告示に定められた規定の遵守を改めて徹底すること。(2)長時間にわたる時間外・休日労働を行ったバス運転者に対しては面接指導など行うとともに、労働時間短縮などの適切な措置を講じること。(3)バス運転者の健康管理を適切に行うため、労働安全衛生法に基づく健康診断を確実に実施することを特に求めている。

 また健康診断で所見が認められたバス運転者に対しては健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針に基づき、適切な就業上の措置を講じるよう求めている。(編集担当:森高龍二)