稲田朋美防衛大臣は沖縄県が沖縄防衛局に対し、辺野古沖の岩礁破壊許可について期限が切れたとして許可の再申請を行うよう行政指導したことについて7日の記者会見で「辺野古周辺海域については、漁業法等に定める法定手続きを経て、既に漁業権が消滅している」とし「漁業権の設定されている漁場内には当たらない」とした。
この理解の下、稲田防衛大臣は「普天間移設事情の今後の工事に関して、岩礁破砕等許可を受ける必要はないと考えている」と断言した。
また「防衛省から関係法令を所管する水産庁に確認の上、沖縄防衛局から沖縄県に対し、許可申請しない旨を伝達している。普天間飛行場の一日も早い返還を実現し、飛行場の危険性を除去することが極めて重要な課題であるということは、国も沖縄県も共通の認識と思いる。判決や昨年3月の和解趣旨に従って事業を進めていきたい」と述べた。
稲田大臣は本格的な埋め立て工事となる護岸工事について「必要な資機材の準備や、水の濁りの拡散を防止するための汚濁防止膜の設置作業などを進めていると報告を受けている。現場作業の進捗と海象・気象の条件次第で、現時点で護岸工事の予定時期を答えるのは困難だ」とした。(編集担当:森高龍二)