政府は高市早苗衆議院議員(自民党)の質問に、除染の対象となる土地面積について「約900平方キロメートルから約1200平方キロメートルになると試算している」とした。
また、除去物発生量については森林から発生するものが焼却後の体積換算で約10万立方メートルから約30万立方メートル、森林以外の土地からは約1450万立方メートルから約2730万立方メートルと試算したとしている。
算定にあたっては「除染の対象となる土地については森林及び農地は年間の追加被ばく線量が5ミリシーベルト以上、学校用地、公園用地、建物用地、幹線交通用地その他の用地は年間の追加被ばく線量が1ミリシーベルト以上の土地とし、土地利用の種別に応じた除去物については森林からは焼却可能な落ち葉、草又は枝、森林以外の土地からは焼却できない土壌又は汚泥がそれぞれ発生すると仮定した」としている。
高市議員は「環境省が中間貯蔵施設の容量を福島県内で約1500万立方メートルから約2800万立方メートルとした積算根拠、除染対象となる場所の基準と面積、除去土壌の量と試算方法、土壌以外の廃棄物の量と試算方法等が分かるように詳細に回答されたい」と質していた。(編集担当:福角忠夫)