最高裁判所大法廷が6日、受信料制度は「憲法の保障する表現の自由のもとで、国民の知る権利を充たすために採用された制度」だとし、「国民の知る権利を充たすために」NHKが存在し、NHKを支えるための受信料なので「合憲」とする内容の判決を下した。
NHKの受信料制度が憲法の保障する契約の自由に反するかどうかが問われた裁判で、都内の男性が「偏った放送に不満がある」と受信契約を拒んでいるのに対し、NHKが放送法64条を根拠に、契約締結と未払い分の支払いを求め争ってきた。
判決では「国民の知る権利を充たすために採用された制度」としていることから、NHKの公共放送としての報道、政権への報道機関としての切り込み、自主・自律を堅持する番組つくりと表裏関係の下で、NHKに受信料契約と公共放送としての責任があることが、ある意味、明確になったといえる。
NHKは判決を受け、同日「公共放送の意義を認め、受信契約の締結を義務付ける受信料制度が合憲であるとの判断を最高裁が示した。受信料制度の意義を丁寧に説明し、公平負担の徹底に努めていきます」とコメントを発表した。要は受信料徴収に頑張るという内容にとどまった。
つまり、コメントには、公共放送を担うNHKとしての責任や受信料を負担する人たちへの知る権利にこたえる努力姿勢や使命を果たす覚悟の旨が含まれておらず、経営面のみがやたら浮き彫りになるコメントになった。(編集担当:森高龍二)