平成31年4月30日に今生天皇ご退位

2017年12月09日 12:23

 菅義偉官房長官は8日の記者会見で、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令を閣議決定したと発表した。

 菅官房長官は「皇室会議の意見を踏まえ、天皇陛下の御退位日となる皇室典範特例法の施行日を『平成31年4月30日とする』もの」とした。

 そのうえで「政府としては、御退位日に向け、関係省庁の連携の下で、具体的な準備を一層着実に進め、国民がこぞって寿ぐ中で、天皇陛下の御退位と皇太子殿下の御即位がつつがなく行われるよう、最善を尽くしていく」と述べた。

 また、菅官房長官は寺田逸郎最高裁長官が定年退官するのに伴い、後任に最高裁判事の大谷直人氏を指名するとした。また大谷氏の後任に東京高裁長官の深山卓也氏を任命する決定をしたと発表。

 合わせて、木内道祥最高裁判事が定年退官するのに伴い、後任には弁護士の竹内裕子氏を任命することを決定したと述べた。(編集担当:森高龍二)