安倍晋三総理が最高裁判事に送り込んだ木澤克之元加計学園監事が所属する最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は19日、卒業式などで君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に退職後の再雇用を拒否された都立の元教員らが都を相手に損害賠償を求めた訴訟で、原告の訴えを認めて都に賠償を命じた一審、二審の判決を取り消し、請求を棄却する原告逆転敗訴の判決を下した。
君が代斉唱を文科省や厚労省を通して幼稚園、小中学校、保育園に強制し、国立大学にまで働きかけている安倍政権にとって、今回の最高裁の「原告敗訴」の判決は、いわば狙い通りなのかもしれない。
最高裁小法廷の山口裁判長は「当時(2007年~09年)の制度では都教委の判断が著しく合理性を欠くものとはいいがたい」とした。
一審の東京地裁が「客観的合理性や社会的相当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱している」と都教委の判断を断じたのとは真逆。東京高裁は1審を支持していた。なお都教委は2015年度からは再雇用を希望する都の教職員は原則、再雇用しているとしている。(編集担当:森高龍二)