国土交通省は省令を改正して建設業者や解体工事業者、浄化槽工事業者が工事の際に工事現場に掲示しなければならない標識の大きさを縮小し、掲示しやすくする措置を28日までに行った。
規制改革での要望などを受けての措置で、標識の大きさは縦25センチ以上、横35センチ以上あれば良い。
従来は建設業者では縦、横ともに40センチ以上、浄化槽工事業者や解体工事業者では縦35センチ以上、横40センチ以上が必要だった。(編集担当:福角忠夫)
2011年12月29日 11:00
国土交通省は省令を改正して建設業者や解体工事業者、浄化槽工事業者が工事の際に工事現場に掲示しなければならない標識の大きさを縮小し、掲示しやすくする措置を28日までに行った。
規制改革での要望などを受けての措置で、標識の大きさは縦25センチ以上、横35センチ以上あれば良い。
従来は建設業者では縦、横ともに40センチ以上、浄化槽工事業者や解体工事業者では縦35センチ以上、横40センチ以上が必要だった。(編集担当:福角忠夫)
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