北方4島をめぐり「戦争しないとどうしようもなくないですか」など北方4島ビザなし交流で訪問団長に語るなどし、立憲、国民、共産、維新、社民など6党会派から議員辞職勧告決議案が国会に提出されている丸山穂高衆院議員(日本維新から除名処分され無所属)が決議されても議員を辞めないとの考えを20日、改めて主張した。
丸山議員は「憲法の理念を逸脱しているとは考えていない。私がやりましょうよという話でもない。(「戦争で島を取り返すことに賛成か、反対か」と)賛否を聞く形での発言で、憲法違反に当たらない」などと述べた。
憲法は「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」を基本原理としている。特に第2次世界大戦での侵略戦争への反省を踏まえ、憲法9条は「国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する」と規定している。
憲法を順守すべき立場の国会議員が領土問題にからみ「戦争で島を取り返すことに賛成か、反対か」「戦争しないとどうしようもなくないですか」などと投げかけること自体、憲法の精神、原則から大きく外れた発言だ。丸山議員は「憲法の理念を逸脱しているとは考えていない」としているため、国会で、憲法の理念に則っているといえるのか、その理由を国民に説明することが求められる。
また「発言に対して(議員辞職勧告決議案を)出すのは由々しき事態だ」などとし「私が辞めることで前例を作ってしまいかねないので、絶対に辞めるわけにはいかなくなってしまっている」などと辞職する考えのない理由に、発言による辞職勧告決議で議員辞職する前例をつくってしまうことになるので、辞めるわけにいかない、などと理由にしており、自身の発言内容の重大性を認識していると思われない説明を行った。
一方、自民党は公明党とともに議員辞職勧告決議ではなく、反省を求めるだけの「けん責決議案」提出で対応するもよう。
丸山議員は19日のツイッターで「ロシアへの『おわび』は完全に意味不明な対応かと」と書き込み「あの場での不適切性や元島民の方々への配慮を欠いていたことに対して謝罪し、除名処分にも従った。しかし、おかしなことにはおかしいと申し述べる」などと書き込んでいた。改めて、発言に対する責任の取り方について、国会での対応が注視される。(編集担当:森高龍二)