受信料は「特別な負担金」? 高市総務大臣

2019年09月13日 06:22

 高市早苗総務大臣は12日の記者会見でNHKの受信料について「受信料は『受益の対価ではない』。受信設備を設置した方々が広く負担する、NHKの業務をしっかり維持していくための『特別な負担金』として、皆様に負担していただいている」と語った。

 「NHKの業務」をどう解釈するかで、議論を呼びそうだが「受信料」については最高裁が「国民の知る権利を実質的に充足する」ためにあるとの判断を示している。これはNHKの受信料は国民が知る権利を充足してもらう「対価」ないし「充足してもらうために担保しているもの」であると解釈するのが正しいのではないか。早くも、国会で「受益の対価ではない」とする発言が問われることになりそう。

高市大臣はNHKの在り方について「N国(NHKから国民を守る会)も議席を得られたので、国会で様々な議論がされるだろうと思う」とNHK、放送法を巡る議論が国会で取り上げられることになるとの見方を示した。

 また「現在日本の放送行政は公共放送のNHKと民放の二元体制できている。国会でもある一時期を除いてNHK予算も全会一致で可決されている状況であり、二元体制の理解というのは深まってきていると考えている」とした。(編集担当:森高龍二)