「特別法優先の原則」を無視、安倍政権の人事

2020年02月13日 07:42

 安倍内閣では適用対象を特定する「特別法」(検察庁法)規定より一般法(国家公務員法)を優位にするという法の原則破り(特別法優先の原則を無視)が行われている。明るみにしたのは立憲民主党の山尾志桜里衆院議員。

 山尾氏は10日の衆院予算委員会で黒川弘務東京高検検事長の定年延長問題を取り上げ、1981年に衆院内閣委員会で政府委員が「検察官と大学教官はすでに定年が定められている」とし、国家公務員法の定年制は適用されないとしていた旨を明示、黒川氏の定年延長に「法的根拠があったのか、見直す必要がある」と求めた。

 森まさこ法務大臣は政府委員の答弁を把握していなかった。それ以前に今回の人事、特別法が一般法に優先するとの法の原則にも反する重大な運用違反といえよう。しかし、なぜか森大臣は適法と主張した。

 国家公務員法第81の3には「任命権者は、定年に達した職員が(定年退職の規定により)退職すべきこととなる場合、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみて、その退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる」と定めている。

 しかし、特別法である「検察庁法」では検察官の任期の延長を認める例外規定はない。それは、職務の性質上、認めないことを意味するものともいえる。検察庁法22条には「検事総長は年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する」とのみ。例外は認めていない。山尾議員の指摘通り「法的根拠があったのか」検証することが重要だ。(編集担当:森高龍二)