性交同意年齢を13歳未満から16歳未満へ提言

2020年06月14日 08:39

 政府は性犯罪・性暴力は被害者の尊厳を著しく踏みにじるものとの視点から、性犯罪で執行猶予中や仮釈放中の受刑者らを対象にGPS機器の装着義務化を検討する方針だ。自民党の司法制度調査会がGPS機器の装着義務化や児童生徒へのわいせつ行為に及んだ教員を原則懲戒免職とし、告発を必ず行うよう教育委員会に徹底することなどを緊急提言していた。

 一方、国境を越えて人権を守る国際人権NGO「ヒューマンライツ・ナウ」は11日、同意のない性交への罰則規定はじめ性交同意年齢を現行の13歳未満から16歳未満に引き上げることや「暴行・脅迫要件」を撤廃し、相手の「認識可能な意思」に反して性交した場合を処罰の対象にする。

 また薬物や催眠、酩酊、洗脳などを利用しての同意不能の中での性交が行われたケースに対応するうえで、現行法の「抗拒不能」要件は、最高裁判例等では、定義が明確になされていないため、明確性や予測可能性に欠けるとして、犯罪構成要件を明確にするため「人の無意識、睡眠、催眠、酩酊、薬物の影響、疾患、障害、もしくは洗脳、恐怖、困惑その他の状況により特別に脆弱な状況に置かれている状況を利用し、又はその状況に乗じて行った者は同意不能等性的行為罪とする」と脆弱性に乗じて行った場合を網羅的に列挙することにより、被害者を保護することなどを提言している。(編集担当:森高龍二)